渡辺行政書士、愛知県、名古屋市風俗営業許可専門行政書士。キャバクラ、スナック、ディスコ、麻雀、ゲームセンター等の開店には風俗営業の許可が必要。

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風俗営業許可・届出

風俗営業の許可って何?

風俗営業の許可が必要なお店には、キャバレー・スナック、ダンス飲食店、ダンスホール、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等様々なものがあります(後述の営業の種類参照)。このようなお店では風俗営業の許可がなければ営業することはできません。風俗営業の許可の目的は、簡単に言えばこのようなお店に規制を加えることで行き過ぎた風俗の予防をはかるもので、営業区間、営業時間を時間、及び少年の立ち入り等を制限するものです。以上のことは「風俗営業等の適正化等に関する法律」に重々しく書かれています。

許可までの流れ(スナックの場合)

電話でのお客様への聞取り ↓
店舗での実測、打合せ
・店舗の実測
許可申請にあたり、店舗の面積、平面図、照明設備、音響設備等の図面の添付が要求されているので実測に2時間程度かかります。
・必要書類の準備
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・お客様の証明写真(2枚)・店舗貸主さんの使用承諾書(または契約書)、賃貸される建物の登記事項証明書(登記簿謄本)をお客さまに用意していただきます。なお当事務所への委託も可能です(但し使用承諾書の交付はお客様にお願い致します)。

申請(風俗営業の許可、保健所への営業許可)

店舗での保健所の実地検査

店舗での風俗営業についての実地検査

保健所の営業許可書交付(許可書のコピーを風俗営業の許可申請を行った警察署に提出します。)

風俗営業の許可申請書交付
注意1 後述のとおり店舗設備に関しても規制がありますので、設計の段階で行政書士へ確認をしてください。完成してから取壊す部分がでたり、許可が取れない店舗であることがわかるのは切ないものです。
注意 2 愛知県ではお店の名前に性を連想させる名称を使うことはできません。例えば「キッス」は使用できません。夜の街には「キッス」の名前のついたお店がありますが、これは愛知万博以前に申請したものであり愛知万博開催を契機に町の浄化を目的に規制が厳しくなりました。余談ですがキッスで性を連想するとは想像力が豊富ですよね! 注意3 店舗完成前でも申請はできます。これは申請の際に店舗の設計図面を元に申請し風俗営業の店舗の実地検査の際に完成した書類と差し替えをすることができるからです。

料金について

(お店の総床面積u÷3.3u)×8千円(〜1万5千円)=報酬(要相談)

報酬についてはお店の総床面積につき、一坪(3.3平米)8000円(〜1万5千円)で行っています。お店の縦・横を計っていただければ大体の目安になるかとおもいます。 これに風俗営業の許可、保健所の許可申請について役所に支払う手数料4万3千円(風俗営業2万7千円・保健所1万6千円)が必要になります。
注意 上記の計算は概算であり多少の増減はあります。店舗完成前の申請の場合は別途料金が加算されます。

1営業の種類

以下の営業を始める際には風俗営業の許可が必要となります。つまり許可を取得するまで営業をしてはいけないことになっています。
(注意 許可申請書を提出してから、許可が下りるまで通常40日から60日ほどかかります。)

接待飲食等営業

  • 1号 客にダンスをさせ、接待・飲食させる営業−キャバレー
  • 2号 客の接待をし、客に遊興・飲食をさせる営業−カフェー、料亭、クラブ、ラウンジなど
  • 3号 客にダンス・飲食をさせる営業−ナイトクラブ、ディスコなど
  • 4号 客にダンスをさせる営業−ダンスホール、ダンス教室(政令で定める資格、能力を有する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業は除く)
  • 5号 客に飲食させる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの
  • 6号 客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、5平方メートル以下の客席で営業するもの
接待の定義とは警察庁生活安全局長通達において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう、としています。 具体的には、特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、客に歌うことを勧め、その客の歌に手拍子をとり、拍手をし、褒めはやしたり、客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為等について列記されています。  したがって、スナック、バー、居酒屋、割烹等の名称に拘わらず、このような「接待行為」を伴う営業が常態の場合は、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
接待をしない場合でも次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)

PDF素材 主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合 詳しく知りたい方はクリック

遊技場営業
  • 7号 設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業−麻雀屋、パチンコ屋
  • 8号 スロットマシーン、テレビゲーム機などを設置し、客に遊技させる営業−ゲームセンター

2許可の基準

風俗営業の許可を取得するには以下の基準を満たす必要があります。

人に関する基準

営業者(法人の場合は役員)及び管理者(店長、支配人等)についての基準 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者、麻薬・覚醒剤中毒者その他一定の犯罪経歴の有無

詳しく知りたい方はこちらへ

人的基準については、風営適正化法第4条第1項に欠格要件が規定されていますが、それをまとめると以下のようになります。許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、許可が与えられません。 また、営業所の管理者についても第24条第2項に欠格要件の規定があります。
  • ●成年被後見人、被保佐人、破産者(復権を得ない者)
  • ●1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • ●無許可風俗営業・不正受許可・名義貸し・公安委員会の処分に対する違反・公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・常習賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・不法就労助長罪・労働基準法違反・児童福祉法違反等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • ●集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • ●アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • ●風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者
  • *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。
  • *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
  • *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
  • *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
  • ●未成年者
  • *営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただし、その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえありません。
(注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません
○未成年者
○申請者の欠格要件(法人及び未成年者に関する要件を除く)のいずれかに該当する者

構造に関する基準

営業所の構造について種別ごとに定められた基準面積、照度、見通しを妨げる設備など 詳しく知りたい方はこちらへ 風営適正化法第4条第2項1号で、営業所の構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは許可をしてはならない旨規定し、それを受けた施行規則(昭和60年1月11日)第6条において、各営業所の構造及び設備の技術上の基準が示されています。 その概要は次のとおりです。

1号営業(キャバレー)

  • ・客室床面積 1室につき66u以上(そのうち客用ダンスフロアが                       1/5以上あることが必要)
  • ・営業所の外部から客室が見えないこと
  • ・客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • ・客室内の照度が5ルクスを超えること
  • ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

2号営業(バー・パブ・料理店等)

・客室床面積 和室1室につき9.5u以上、洋室1室につき16.5u以上   (客室が1室のみのときは制限なし) ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が5ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場がないこと ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

3号営業(ナイトクラブ等)

・客室床面積 1室につき66u以上(そのうち客用ダンスフロアが                       1/5以上あることが必要) ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が5ルクスを超えること ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

4号営業(ダンスホール)

・客室床面積 1室につき66u以上 ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が10ルクスを超えること ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

5号営業(低照度飲食店)

・客室床面積 1室につき5u以上 ・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が5ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場がないこと ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

6号営業(区画席飲食店)

・営業所の外部から客室が見えないこと ・客室内の照度が10ルクスを超えること ・ダンスをする踊り場がないこと ・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けない  こと ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

7号営業(ぱちんこ屋・パチスロ屋・麻雀屋)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が10ルクスを超えること ・客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く) ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

8号営業(ゲームセンター・ゲーム喫茶等)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと ・客室内の照度が10ルクスを超えること ・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと ・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を  設けないこと

地域に関する基準(愛知県条例による)

営業所の地域(場所)についての基準(都道府県条例で規定)
住居系地域は原則禁止。学校・病院からの距離規制など

○ 許可できない地域

第一種地域 第二種地域 第三種地域 第四種地域 第五種地域
1号営業 × ×
2号営業 ×
3号営業 × ×
4号営業 × ×
5号営業 ×
6号営業 ×
7号営業 ×
8号営業 ×
×…許可できない地域 ○…許可できる地域  

○ 許可できない区域

許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。
  第二種地域
第三種地域
第四種地域 第五種地域
大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
1号営業 100m 50m 70m 30m 距離規制なし
2号営業
3号営業
4号営業

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PDF資料 風俗営業適正化法で定められる従業員名簿
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